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土地の名義変更ってどうやるの?

土地の名義変更が必要になるケースはいくつかありますが、主なケースを挙げると次の4つです。 土地の所有者が亡くなって配偶者や子などの相続人が土地を相続する場合、相続する人が土地の新たな所有者になるので名義変更を行います。 なお、登記の手続きは元の所有者と新しい所有者が共同で行うことが原則ですが、相続に伴う登記の場合は、その土地の所有者は亡くなっているため手続きができません。 そのため、相続人として土地を相続する人が必要書類を揃えて名義変更の手続きを行います。 土地を贈与すれば所有者が変わるので、名義変更の手続きが必要になります。 登記は新旧の所有者が共同で行いますが、そもそも一般の人にとって登記は馴染みが薄く、手続き方法がよくわからない人もすくなくありません。

遺言のない相続で土地の名義変更をするにはどうすればよいですか?

遺言のない通常の相続で、土地の名義変更をする際に必要となる基本の書類は、次のとおりです。 なお、相続での名義変更の際には特に必要書類が多く、また、これら以外の書類が必要となるケースも多々存在します。 そのため、自分で名義変更手続きをする際には、ある程度書類が集まった段階で法務局の登記相談などを活用し、書類に不足がないかどうか確認してもらうと良いでしょう。

契約書とは別に名義変更手続き用の書類(報告形式の登記原因証明情報)を用意できますか?

契約書とは別に名義変更手続き用の書類(報告形式の登記原因証明情報)として用意することも可能です。 報告形式の登記原因証明情報は提出した原本は戻ってきません。 不動産を取得した際に発行された重要な書類です。 従来のは登記済権利証(登記済証)でしたが、平成17年の不動産登記法改正以降は登記識別情報という新しいタイプに順次変わっております。 → 登記識別情報通知とは? 提出した登記済権利証の原本は手続き完了後に戻ってきます。 新しい名義人となる方の住所を証明する書類です。 有効期限はありませんので、現住所の証明書であれば古いものでも使用可能です。

名義変更時に登記権利者と登記義務者の立ち合いは必要ですか?

3-2. 名義変更時に登記権利者と登記義務者の立ち合いが必要 離婚、贈与、売買によって名義変更をする場合には、登記申請をする際に登記権利者(新しい名義人)と登記義務者(前の名義人)が立ち会わなければいけません。

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